よくあるご質問
- A
- 役所で障がい福祉サービス受給者証の申請または、受給者証をお持ちの方は、就労継続支援B型を利用できる手続きをしていただければ ご利用可能です。
- A
- 昨年度の世帯(本人及び配偶者)の収入の金額により費用の1割がかかることがあります。
その場合でも上限額が決められており、生活保護を受けられている方や住民税非課税(本人及び配偶者)の方は費用はかかりません。
ただし、昼食代はお弁当のご用意をしておりますので、ご本人様が希望される場合はいただいております。
- A
- はい、可能でございます。
ご連絡いただきましたら、体験日を調整させていただきます。
体験利用には費用はかかりませんが、工賃は発生しません。
また、昼食を食べられる場合は、1回分サービスさせていただいております。
- A
- 一度、ご相談ください。丁寧に説明させていただきます。
また、場合によっては役所に同行させていただきます。
- Q
- 利用のために障がい(療育)手帳は必ず必要ですか?
- A
- 手帳は必ずしも必要ではありません。
自立支援医療(精神通院医療)の受給者証もしくは主治医の診断書でも利用手続きをすることができます。
- A
- ご利用開始時に、ご本人と相談してその方にとって最適な利用日数を決めさせていただいております。
ですので、週に1~2日だけのご利用でも大丈夫です。
もちろん、週5日のご利用も大丈夫です。
- Q
- 遅刻や早退、午前中(午後)だけの利用はできますか?
- A
- はい、大丈夫です。
利用者様の体調や生活スタイルに合わせてのご利用が可能です。
- A
- ご利用時にご相談させていただけたらと思います。
現在は対応しておりません。
- A
- 工賃は毎月25日に前月分をお渡ししております。
金額に関しましては、作業能力、利用日数、取り組み姿勢等から決めさせていただいております。
(工賃の規定がございます。)